「抵当権抹消」は自分でできる!
住宅ローンが終わったら 家を買って住宅ローンを借りるとき、金融機関はその不動産に必ず「担保」を付ける。 金融機関が、将来ローンの支払いが滞ってしまったときに備えて、不動産から優先的に回収できるように付けておくのが担保である。 不動産の情報はすべて、法務局にある「登記簿」に載っている。自分が買った家の情報も、登記簿に記載されているはずだ。担保を付けるということは、該当の不動産の登記簿に「金融機関がお金を貸した」という印を書き込むことだ。 さて、住宅ローンを全部返済し終わると、金融機関は担保を付けておく必要がなくなるので、付けていた担保を「抹消」することができるようになる。 住宅ローンを借りるときは、金融機関側が担保をつける手続きを行うのだが、住宅ローン完済後の担保抹消は金融機関はやってくれない。抹消手続きに必要な書類だけをこちらに送ってきて「あとはご自分でどうぞ」というスタンスだ。 司法書士に頼まず自分で抹消登記申請をする 担保を抹消するには、必要書類を用意して法務局に「抹消登記申請」をしなければならない。 大部分の人は、登記申請なんて何のことやら、自分でやったことなどないだろう。そうすると、登記のプロ、司法書士に依頼していることになる。 司法書士に頼めば楽なのだが、当然ながらカネがかかる。司法書士に報酬を払わなければならない。司法書士報酬、交通費、通信費、印紙税など、数万円かかる。 登記申請と聞くと、専門的で敷居が高いように思えるが、そんなことはない。自分で簡単にできるのだ。 申請書類を準備する 不動産の所在によって管轄の法務局が決まっている。自分がどこにの法務局に申請すればいいか、法務局のHPなどで確認しておく必要がある。 一般に、抹消登記には次の書類が必要である。金融機関から送られてくるものと、自分で作成するものがある。 【金融機関からもらうもの】***************************************** ・登記識別情報(または登記済証) 登記識別情報は、抵当権設定時に発行されたいわゆる「権利証」である。権利者しか知らないコードが記載されているが、目隠しシールを貼って隠されている。なお、平成14年前後の登記電子化以前では、抵当権設定契約書に法務局の受付印が押された「登記済証」が権利証となる。 ・登記原因証明情報 発行する金融機関...